石油製品輸送等補助事業
設備投資
助成額
0円
沖縄県は、県内で消費される揮発油について「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」により、 揮発油(ガソリン)に係る税金(国税:揮発油税及び地方揮発油税)が1リットル当たり5.5円軽減されています。
また、本措置を前提に、沖縄県において石油価格調整税(県税)を揮発油1リットル当たり1.5円課税し、 その税収を実質的な財源として、「石油製品輸送等補助事業」を行っております。
この「石油製品輸送等補助事業」では、離島地域における石油製品価格の安定と円滑な供給を図ることを目的として、 沖縄本島から県内離島へ輸送される石油製品(揮発油・灯油・軽油・A重油)の輸送経費のほぼ全額を補助しております。
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