自治公民館建設事業補助金
まちづくり・地域振興
助成額
200万円
費用が10万円を超える建物の増改築および修繕(敷地の災害復旧工事を含む)を実施する自治会に対し、補助金を交付します。
補助金の額は、建設費用の2分の1以内の額とし,200万円を限度とします。この費用には用地の取得および造成等に係る経費は含まないほか、国、県および町等ほかの補助金(補償費を含む。)の交付を受けて建設するものについては該当しません。また,公民館で使用する下表の備品を5万円以上購入する場合にも、購入費用の2分の1以内の額で30万円を上限として補助金を交付します。
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